Shared space会員規約

Shared spaceは、メンバー様の個人情報やプライバシーを当社にとって重要なものと考え、その取扱いに伴う重大な責任を理解した上で、以下の規約に基づきメンバー様の情報を取り扱うと共に、規約に定めるサービスをメンバー様に提供します。

第1条(目的)

Shared space(以下「当社」といいます)はメンバー様(以下「メンバー」といいます)に対し、
レンタルスペース事業に関する内容ついて、サービス提供をし、メンバーはこれを受託する。

第2条(委託業務の内容)

1 本契約において、当社がメンバーに対して提供する業務は次の通りとする。
(1)レンタルスペースに関するノウハウの開示
(2)レンタルスペースに関する指導・助言・コンサルティング・斡旋
(3)当社が月次(不定期)でオフライン(またはZoom)にて開催する定例セミナー(またはイベント)にメンバーが参加する権利
(4)その他サービスについて参加する権利
2 本サービスは、準委任契約として解釈されるものとする。

第3条(参加条件)

申込者本人のみとし、代理参加や複数人での参加はできないものとする。
(ただし当社が特別に認めた場合を除く)

第4条(委託料)

1 委託したサービス料は提供するサービスの性質上、返金は致しかねるものとする。
2 提供する同サービスについて販売価格変更があった場合も、差額の返金は行わないものとする。

第5条(契約期間)

契約期間の定めはなく、毎月の月額課金を支払う間はサービスを受けれるものとする。

第6条(知的財産の帰属)

委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、
及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、
全て当社に帰属するものとする。

第7条(禁止行為)

メンバーは当社への書面による事前の許可を得ることなく、
当社が提供するサービスまたはこれに関連する
ノウハウを提供するコンサルティング業務(有償・無償を問わない)を行ってはならない。
また、メンバー同士によるジョイントビジネスも同様とする。
当社はメンバーによる禁止行為の発覚、または当社の判断により
メンバーを強制退会させる権利を有する。

第8条(秘密保持)

1 本契約において、「機密情報」とは、当社及びメンバーは、本契約に関連して知りえた相手方
の技術上・経営上の一切の秘密、及び双方間の取引内容に関する情報をいう。
ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3 当社及びメンバーは相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良な
る管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4 当社及びメンバーは、本件業務の遂行及び当社サービスの告知以外のいかなる目的のためにも
機密情報及び個人情報を利用してはならない。
5 当社及びメンバーは、本件業務の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を
開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の
範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるも
のとする。
6 当社及びメンバーが、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開
示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報
又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手
方に対して当該開示について通知するものとする。

第9条(損害賠償)

当社が、故意又は重大な過失により、メンバーに対して損害を与えた場合には、
これによってメンバーに生じた損害を賠償するものとする。
但し、賠償額の上限は、すでにメンバーから受領した報酬の2倍を上限とする。

第10条(クーリング・オフ)

本契約は、事業者同士の業務委託契約となるため、クーリングオフは適用されない。

第11条(反社会的勢力の排除)

1 当社及びメンバーは、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的
勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 当社及びメンバーは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約
を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何ら
これを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じた
ときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

第12条(同意)

メンバーは、次の各事項について、同意したものとする。
①当社がメンバーに対して行う助言は、メンバーの意思決定を拘束するものではなく、
メンバーの自己責任と判断で事業を行うこと
②当社がメンバーに対して行う助言は、一見解であり、異なる解釈が存在し、
また見立てと異なる結果が生じる可能性があること。
③本件期間中にレンタルスペース事業を行うことができなくても、委託料の返金を請求することができないこと
④当社がレンタルスペース事業の成功、結果について保証するものではないこと
⑤パソコンやスマートフォン等の端末及びインターネットに接続できる通信環境、Zoom
はメンバーが必要に応じて自ら手配し準備する、またその費用はメンバー自身が負担すること
⑥メンバーは、当社が記録のために撮影、録音、録画をすることがあること、
当該記録が当社の広告物や販促資料、商品に使用される場合があることに同意しているものとし、
それに対する知的財産権等、一切の権利を放棄し主張しないものとすること

第13条(契約の不履行)

メンバーは、当社の不履行により次の事項が全て当てはまる場合に限り、
当社へ入会金及び月額課金の全額を返金依頼することが出来る。
なお、返金に伴う振込手数料は当社の負担とする。
(1)メンバーが入会金を全額支払い、当社が確認出来ている事。
(2)入会前に説明していたサービスを入会から1ヵ月間、当社の不備により1つも提供ができなかった場合。

第14条(免責事項)

当社は、メンバーがレンタルスペース事業に際して生じた不利益や損害などに対して、
その理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。
また、当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責される。

第15条(合意管轄)

当社およびメンバーは、本サービスに関して紛争が生じた場合には、
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意したもとのする。